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4月に中古マンションを購入し、先日リフォーム工事を終えました。
当初、現在住んでいるマンションを賃貸し、引っ越すつもりでしたが、春先から残業が全くなくなり、給料が月に7~8万少なくなってしまいました。
ローンの返済額近くの減額です。
さらに、長女が急に結婚することになるなど、現在のマンションを賃貸するためのリフォーム費用の捻出すらおぼつかなくなってしまいました。
安定するまで 定期借家契約など 短期で 新しいマンションを賃貸しようと思います。
優遇金利を受けていますが、もちろん それは無くなってしまうのは 覚悟していますが、 このような理由は 契約違反として 一括返済を要求されたりするでしょうか
優遇金利の適用は外れるでしょう。
また、住宅ローン控除の適用も外れますが自らの住居に供すれば再適用を受けることが出来ます。
契約時の条件違反などの場合は、一括返済が基本だったと思いますが一度早いうちにご相談されて事情を説明してみて下さい。
住宅ローンの審査について質問があります。
妻(私)にカードローン(20万円程)の残高があるのですが大丈夫でしょうか?
中古マンションを購入しようと考えていて、事前審査はとおり、売主様との契約も終わった段階です。
あとは銀行からの融資の申し込みの手続きだと思うのですが、私(妻)にカードローンが20万円ほど残っています。
借入額は1500万円です。
夫婦で合算の収入で事前審査は通っているのですが、(契約時も二人の名前で契約しています)審査には落ちてしまうでしょうか?
(※東京三菱UFJフラット35の予定です)主人も10万円の借り入れがあったのですが、去年の末にいっぺんに返済しました。
これは結婚する前からの借り入れで、結婚してからは返済に遅延したということはないと思いますが、それ以前は分かりません。
主人はたまにクレジットカードで買い物をしますが、払えなかったりと言うことは今まで一度もありません。
主人は正社員で年収300万円くらい、私は今は出産・育児のために働いていませんが、去年働いていた分を今年確定申告したときの書類があったので、それを不動産会社の担当の方に提出しました。
(その書類があった方がいいといわれたので)去年の私の収入は350万円くらいです。
20万円返済したいのですが、諸費用等の費用のことを考えるとギリギリなので今すぐにともいきません。
とても無知な質問ですが、ご返答宜しくお願いいたします。
事前審査の段階で銀行はもちろん個人の信用情報を照会しています。
ですからその借入も把握したうえで事前審査OKを出しています。
基本的に事前審査がOKで本審査で落とされることはほとんどありませんのでご安心を。
ただ今から融資を受けるまでの間に、大きな買い物をクレジットやローンで買うのは控えましょう。
中古マンションを購入し、募集広告には浴室ジェットバス付と表示していました。
入居後、当該機能は付いていませんでした。
この場合、仲介業者に購入代金の減額等は可能でしょうか?
・購入代金の減額「ほぼ不可能」・対応策「売主による費用負担」か「仲介手数料減額」※「購入代金」と「売主による費用負担」はお金の出所は同じですが契約書上の売買代金減額ではありません。
・詳細契約時に「設備表」を交付されているはずですので、そちらを確認ください。
恐らく記載されていないでしょうから、仲介業者から物件案内時に貰った販売図面を口実に粘り強く交渉しましょう。
売主が不動産業者の場合、広告作成は売主自ら作成することが多い為、仲介会社は費用負担を売主にさせます。
売主が個人の場合、広告は仲介会社が作成しますので、手数料減額の話が出ます。
どちらにせよ仲介会社としては頭の痛い問題ですので、気力を消費しますが納得いくまで交渉あるのみです。
どなたか抵当権に付いて教えてください。
1600万程度の中古マンションを購入しようとしてます。
物件を何度か見て契約当日になって、この物件には購入金額以下の抵当権が付いてますと説明され、あまりにも急な話で納得できず契約するのをやめました。
仲介不動産から中古物件には9割以上が抵当権付の状態で売買されるようですが。
通常はどうでしょうか?
また、物件の本契約当日に物件価格の全額振り込むと必ず抹消されると聞きましたが、本当でしょうか?
抵当権&抹消に付いて全く分かりませんので、何方かご教授下さい。
「抵当権が付いている」より、「住宅ローンの残債がある」の方がわかりやすいでしょうか。
貴方が不安なのもわかりますが安心して下さい。
ローンの残債は、貴方にマンションを売却したお金で一括返済します。
その作業を引き渡し日当日に、売主・貴方・銀行・司法書士が揃った状態で手続きし、登記します。
①売主の抵当権抹消②売主から貴方へ所有権移転今回の件は、事前に貴方に流れを説明しなかった仲介業者の怠慢です。
万が一の場合でも、売買契約書は売主買主両者を保護することになっていますので任せて良いと思います。
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