自己破産の知恵

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前回自己破産の質問でバイクの処分見込額20万円以上あると、処分の対象となり「競売にかけられる」とありました。
前回自己破産の質問の中でバイクの処分見込額20万円以上あると、処分の対象となり「競売にかけられる」とありました。
競売に掛けられるという事は誰でも入札できるという事ですよね?
破産する本人はともかく、両親か親しい知人に頼んで落札してもらって、破産して免責がおりた後に、両親から譲り受けるか、知人から買い戻す事は合法ですか?
またこの破産にともなう競売はどこで行っていているのでしょう?
個人での入札は難しいのでしょうか?

二年くらい払わず13万滞納してます車は知人にあげたのですが名義変更してないし払うと言ってくれたのに払ってくれません差し押さえの催促状が届きましたが預金はないし働いてもないただの主婦です車は私の名義で主人と結婚する前に購入しました今自己破産の手続き中なのと長男が難病で金銭的に余裕がありません家は父親の持家です私のように財産がない人は何を差し押さえされるのでしょうか???

以前、何度か私が住んでいる賃貸アパートの事で質問させて頂きましたが、また質問させて頂きます。
私は母と弟と築数十年は経っている風呂無しのアパートに住んでいますが、いい加減この生活から抜け出す為にこちらで賃貸物件に関する知識を集めて来ましたが、また疑問に思う事が出てきたので皆さまにお聞きしたく参りました。
実は過去に猫を飼っていたのですが、部屋の柱やドアの一部が爪研ぎでボロボロです。
(確かペット不可物件なはずですが契約書は離婚した父親が管理してた為に現在紛失してる状況なので詳しくは分からないのです‥。
)もちろんコレは私達が悪いので修繕費は払いますが、かなりの高額が予想されます。
もし修繕費が50万や100万以上掛かった場合、月々の分割での支払いは可能なのでしょうか?
(因みに自己破産してるのでカード等は使えません)あと、最近気付いたのが弟の部屋の壁紙が浮き上がり下の石膏ボードが見えたり、トイレも壁紙が何故か捲れてたり、押し入れや部屋の引き戸は模様が分からない程色褪せて汚く、一番心配なのが台所で髪を洗ってる為に木目が剥げてかなり悲惨な状況です。
(予想では全取っ替えな気が‥)他にも取っ手がバカなったドアや染みだらけの天井にヤニで変色した壁紙など‥挙げたらきりがない程に修繕ヶ所が多いのですが、契約書が無いために法外な額を吹っ掛けられるのでは、とそれが怖くて中々踏み出せません‥。
なにせ相手の不動産屋はヤ○ザ紛いの強面のおっさんばかりなので恐いし不安です。
ですが、皆さまのお知恵や似たような経験をされた方のお話を伺えたら幸いですので、良ければ回答お待ちしております。

実両親の将来の不安。。。。。。。。。。。。。。
実両親が来年定年を迎えますが今現在母はパート父は自己破産にむけて手続き中。
収入は母手取り6万父は清掃で5万姉あ8手取り19万)が一緒に暮らしていますのでその収入があり生活保護は受けられません。
わたしは結婚して家を出ていますが、来年から両親収入が退職のためなくなります。
このような場合どういう方法で生活するのでしょう?
いまは市営住宅にすんでいます。
姉も再来年には実家を出ます。
年金父はもらえないそうです。
母はもらえるそうですが額面分かりません。
両親の将来が不安です。
経済的に我が家も助けることはできません。

個人再生中に妊娠してしました。
相手がお金は一緒に返そうと言ってくれましたが、籍を入れた場合、手続きをやり直したり、私自身収入がなくるので、自己破産になったりするのでしょうか?

現在自己破産手続きの用紙を作成してるところです。
破産手続きの記入欄で保険の欄が有るのですが私は県民共済に加入しているのですが、どのように書くのか解りません。
詳しい方教えてください。

連帯保証人が自己破産した場合でも、返済義務は残るのでしょうか?
連帯保証人(A)が自己破産し、(Aに資産があれば、それで払えるだけの額が債権者に配当され、それで残った債務につき、)破産免責許可決定がされると、Aの負っていた連帯保証債務の支払い義務は なくなります。
裁判所は、破産者からの免責の申立があった場合は、(破産手続が終わった後)下記の規定に従って、破産免責許可決定を下します。
<破産法>(免責許可の決定の要件等) 第二百五十二条 (第一項)裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
四 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。
次条第一項第六号において同じ。
)を提出したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日ロ 民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項 に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日ハ 民事再生法第二百三十五条第一項 (同法第二百四十四条 において準用する場合を含む。
)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日十一 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
(第二項)前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。