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債務整理についてなのですが…、友人が離婚する前に債務整理を行い、今度結婚しますが苗字が変わると前の氏名で債務整理した免責はなくなるのでしょうか?
少し考えが甘い友人なのでもし免責が無くなってしまうとまた借金を作ってしまいそうで心配なんですが…。
解る方がいましたらよろしくお願いします。
現在、債務整理の特定調停をして返済をしている者です(三年立ちます)人事移動で勤務地が自宅より30km程離れてる工場になったので、車を(中古)購入したいと思ってます。
しかし現金購入するだけの貯金もないので、ローンを組みたいのです。
無理だとはおもいますが、ローンは組めますか。
回答を宜しくお願いします。
追記保証人になれるような知人や親戚は居ません。
両親も他界しました。
総量規制をはるかに超えてる状態でなおかつ整理者ですがどうしても必要な時どうすればいいでしょうか?
去年の3月にプロミス、武富士、モビット、JCB(クレ)、GE(クレ)、ニコス(クレ)6件計200万を弁護士に頼んで債務整理し、毎月5万づつ返済していたのですが、他にも東京スター(おまとめ)、VISA(クレ)2件150万の借入れがあったのでそれも10月にまとめて整理してもらいました。
(三井住友カードローン50万、フクホー10万もありましたがそちらは自主返済しました)現在は毎月9万の返済をしております。
結果、今年の6月時点で6件250万の残債務になったのですが今月、どうしても10万ほど必要なのですが当然の事ながらどの会社にも断られました。
すでに申し込みブラックになってます。
ネット上で狩りやすいと言われているユニズムにも先ほど断られました。
どなたかアドバイスをいただけないでしょうか?
ちなみに属性は社保、月収23万、年収350万、家族持ち家です。
救いようも無い愚か者ですが、何卒お願い致します。
その10万円は何に使うのでしょうか。
いつもこの手の質問に疑問を感じます。
つまり10万円をどこかに支払うのですから、その支払先に「待って下さい」と言えばよろしいかと感じます。
あなたのやっている事は借りて、また別なところに返す・・・これって借金で一番やってはいけない事なのが気がついてないようです。
法テラスに債務整理の相談に行き、先月末、弁護士の先生に援助の申請を出していただきました。
自己破産の方向で、やっと先日援助決定の通知をいただき、現在、先生からの連絡をまっている状態です。
詳しい方、経験者様にお聞きしたいことがあります。
決定書には、[自己破産・民事再生の方は、予納金は自己負担のため、予め用意し、受任弁護士に渡してください]のような表記がありました。
この予納金というのは、相談の際に先生に「裁判所に申し立てをする費用1万ちょっと必要です」と言われた金額のことでしょうか?
これは、最初に契約の際にお支払いをするのですか?
それとも、裁判所に申請するそのときにお支払いですか?
また、私はローンを終えた車が1台あります。
この場合、小額管財扱いになるのかも?
と、自分で調べた情報(ネット)で不安になっています。
その場合(そうなりそうなら)、20万円ほど引継予納金も要ると思うのですが、これも、契約の際に先に支払えということですか?
(小額管財になりそうだとかは、相談の際には何も聞きませんでした。
自己破産なら、車は無くなってしまう可能性もあるとの説明は受けました。
それは最初から承知でした)すぐに20万という金額は用意できず、とても不安に思っています。
まず、受任していただいた後、取引履歴を取り寄せたり、計算等で数ヶ月時間が掛かるといわれましたが、それらをしていただいている数ヶ月間のうちに、そのお金を貯めるという感じになれれば・・・と思います。
その処理が終わった数ヵ月後に、破産の申し立てになるのかな?
と想像していますが、違いますか?
予納金、管財扱いになった場合の引継予納金など、それらの支払い時期は、だいたいどのタイミングになるのでしょうか?
(弁護士費用は法テラス利用)身近に債務整理経験の人がおらず、少々不安です。
また、弁護士の先生と契約し、受任していただけたあとは、支払いが止まるといわれました。
受任いただいた後のお給料などは、生活費に使用できるのでしょうか?
もしくは、小額管財費用の20万を最初の契約時に支払わないと、受任もしていただけず、債権者様方への通知などもしていただけないままになるのでしょうか?
多重債務を作ってしまった理由は、自己の借金のほか、知人へ貸したお金などですが、今回、とても反省しております。
今後、債務整理することを反省し、きちんと生活していきたいと思います。
ネットや本で調べたりし、どうなるかなど予測はしたものの、タイミングや自分のケースではどうなるかなど、次々不明点が出てしまい、質問だらけになってしまいすみません。
ご回答いただけると幸いです。
余納金とは管財人扱いに成った場合20万円~の管財余納金が必要とされて居ます。
これは法律の扶助が出ません。
車を知人や中古屋さんで見積って貰って下さい、いずれ必要ですから。
20以下なら取り上げ無しですし、軽自動車なら5年以上のものは必要無し、そして管財人扱いに成れば弁護士から連絡来ますから、積み立てを弁護士にし余納金が準備出来た時点で申し立てと成って行きます。
勿論弁護士介入してますから、支払い請求は無いですから、積立もそれなりに出来ると言う訳です。
裁判所からいきなり払えとは来ません。
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